所有者が死亡した場合の車売却

車の名義人が何らの理由で死亡するという事は良くある事です。
その車を処分したいと考えた時に、どうしたら良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、所有者が死亡した場合の車の売却方法について焦点を当てて記載してきます。

このページの概要

まず最初は名義変更

まず最初に名義変更をしなければ車を売却する事が出来ません。
他人の物を勝手に処分する事は許されませんよね。
そのため、誰が相続をするのかを決める必要があります。
複数の共同名義にしても良いのですが、後々の処分が面倒になるため、誰か一人を決めて名義変更した方が良いでしょう。

相続人が決まった後は、名義変更をするための書類を揃える必要があります。
誰がどのように相続をするのかによって、書類というのは変わってきます。

必要な書類は?

まずどんな場合においても、死亡した者が無くなった事が分かる書類(※除籍謄本)は必ず必要になります。
その他、車庫証明書が必要になりますが、死亡した者の住所が同じである場合には必要ありません。
以下は状況によって異なります。

相続者が1人の場合

相続者の戸籍謄本

相続者が複数の場合

相続人全員の戸籍謄本
相続者全員の印鑑証明
遺産分割協議書(※相続人全員からの任意状みたいな書類です)

上記の書類に加えて、売却する場合には売却に必要な書類を揃える必要があります。
売却に必要な書類というのは、「車売却の必要書類は何がある?」を参照してください。
書類を紛失している、時間がかかる物もありますので、事前にしっかりと確認をしておくようにしましょう。

専門業者に依頼する

名義変更というのは、委任状があれば専門業者で代行して手続きを行ってくれます。
上記で記載した書類の他、相続人全員の実印を委任状に押さなければなりません。
専門業者に依頼する場合には、ナンバープレートの関係もありますが、1万円から3万円程度となります。

買取業者も査定をする際に代行して依頼する事も可能ですが、費用は業者によっても異なります。
そのため、必ず査定の際に相見積もりをするとようにしましょう。
余分な費用がかかる可能性があります。

ローンが残っている場合

車の所有者が死亡した場合、その車のローンが残っているという場合もあるでしょう。
ローンが残っている場合、所有者は借り入れをしている業者の名義となります。
債務者が誰なのかは借りた所にもよりますので、確認が必要です。

その車を売却しようとするには、ローン残債を支払ってまず名義人を変更しなければなりません。
その際には、基本的には一括清算となります。

残債が高額で相続を放棄するという場合には、所有権は債権者へ移ります。
債権者はその車を売却して換金しますが、ほとんどの場合は残債よりも上回る事がありません。
その分の請求書が来た場合でも、裁判所での相続放棄の書類があれば請求を止めてもらう事も可能です。

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